お客様のご要望をお伺いし、工事条件などの確認を行います。
建物の状態(アスベストの有無など)、周辺環境(周辺道路幅員等)などの現地調査を行い費用を算定します。
工事受注後に届出書、分別解体等の計画、工程表、委任状を工事着手の7日前までに都道府県知事又は市町村長へ提出します。また、建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面をお客様へご提出します。
再度入念に事前調査を実施し解体計画を作成します(建築物等、周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品、付着物等)ご近所には多大なご迷惑をお掛けすることもあるので、近隣挨拶については誠意を持って対応します。
足場養生設置後、解体作業に入ります。 <分別解体等の手順> (1)建築設備、内装材等の取り外し (2)屋根ふき材の取り外し (3)外装材及び構造耐力上主要な部分の取り壊し (4)基礎及び基礎ぐいの取り壊し
請負者は建設リサイクル法により分別解体等実施義務(第9条)再資源化等実施義務(第16条)を負います。 特定建設資材廃棄物を分別解体し、再資源化を行います。 また、産業廃棄物処理法については、マニフェスト(産業廃棄物管理表)を使用し産業廃棄物を適正に処分します。
解体作業であれた土地を整地します。
専門の社内検査員による検査を実施します。社内検査合格後にお客様による最終検査を行っていただきます。
最終確認として、お客様にご確認いただきお引渡しします。解体後1ヶ月以内に建物の滅失登記を行う必要があります。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)は、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を推進するため産業廃棄物の分別・リサイクルなどを定めた法律。
その主な内容は、
などがある。
不法投棄等を防止し、産業廃棄物の適正処理を確保するため、産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の処理を追跡できるようにした仕組み。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法)により産業廃棄物の処理を他人に委託する排出事業者は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が義務づけられている。
建物滅失登記とは、その建物を取り壊したときに行う登記抹消する手続き。建物を解体した場合は、建物解体から1ヶ月以内に建物滅失登記を行う必要がある。